
投信にはリスクが伴うというのはこれまでも述べてきましたが、実は投資の中でも投信は比較的安全性の高い商品なのです。投資信託は、販売、運用、資産の保管と管理がそれぞれ別の機関が担っています。
こうして運用していくことで、これらの機関のどれかが破綻するような事態になったとしても投信の仕組み上、投資家が預けたお金は守られるようになっているのです。それでは少し物騒ですがそれぞれの機関が破綻した時のことをケーススタディしてみましょう。まずは販売会社が破綻した場合です。販売会社は投資家と受託者との間を取り持つ窓口です。
投資家は販売会社から投資信託を買い、口座を開いてお金を預けます。お金を預かった販売会社は次に信託銀行に信託財産として預けます。したがって販売会社が破綻したとしても信託財産には影響がありません。この時は窓口を別の販売会社に移管して引き続き取引することが可能となります。
次いで運用会社が破綻した場合はどうなるのでしょう?運用会社は運用指図を信託銀行に対して行っているだけなので、仮に運用会社が破綻したところで別の運用会社に引き継がれるか繰上償還されるだけで信託財産には全く影響がないのです。
それでは信託財産を保管、管理している信託銀行が破綻した場合はどうなるか、これが一番気になりますね。信託財産は信託銀行が保管、管理していますが、これは信託銀行自身の財産とは区別して管理されています。
この制度のことを分別管理と言って法律で義務付けられています。ですからこの場合も信託財産は影響を受けないことになります。破綻した信託銀行に預けられている信託財産は他の信託銀行に移管されるだけなので投資家はそれまで通りの取引が可能になります。このように預けた資産はどこかの機関が破綻しても守られていますが、投資の結果生じる損失については保障されていないので、ご注意下さい。
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